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岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金
岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金
「岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点」と連携する民間ビジネス事業者による企業と人材のマッチングによって、プロフェッショナル人材を活用する県内の企業に対し、経費の一部を補助する。もって県内事業所の経営体質の強化及び県内経済の活性化を促す。
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- 地域
- 岡山県
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- 実施機関
- 岡山県
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- 申請期間
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各年度の4月1日から2月末日17時(必着)まで
※予算の上限額に達した時点で上記期間内であっても受付を停止する。
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- 上限金額・助成額
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(1)人材確保事業
補助限度額 1,000,000円
(2) 副業・兼業人材活用事業
補助限度額 ①手数料 100,000円 ②交通費及び宿泊費 200,000円
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- 補助率
- 2分の1(千円未満切り捨て)
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- 目的
- 「岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点」と連携する民間ビジネス事業者による企業と人材のマッチングによって、プロフェッショナル人材を活用する県内の企業に対し、経費の一部を補助する。もって県内事業所の経営体質の強化及び県内経済の活性化を促す。
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- 対象経費
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(1)人材確保事業
補助事業者が人材の雇用に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料。
ただし、手数料の積算において、理論年収に通勤手当及び固定ではない時間外手当が含まれている場合は、これを除いた額で算出します。
(2)副業・兼業人材
①補助事業者が人材との雇用契約又は業務委託契約等に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う手数料。
②人材が、雇用契約又は業務委託契約等の契約期間内に補助事業者の本社又は主たる事業所等(県内に限る。)を実際に訪れて業務に従事する場合に、補助事業者が負担する当該人材の移動に要する交通費及び宿泊費。
※ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を含まない)の実費負担が1万円未満の場合は対象外。
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- 対象事業者
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補助対象者は、以下の要件を全て満たす事業主です。
(1)人材確保事業申請者は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社(以下「会社等」という。)であること。副業・兼業人材活用事業申請者は、会社等又は県内の税務署に開業届を提出している個人であること。
(2)資本金が10億円未満又は常時使用する従業員の数が1,000人未満であること。
(3)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(4)人材確保事業申請者は、雇用保険の適用事業主であること。
(5)次のいずれかに該当する企業でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業
※上記において「大企業」とは、資本金10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の企業とする。
(6)県税に未納がないこと。