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岡山市事業承継支援補助金
岡山市事業承継支援補助金
本市内の事業者が事業承継における問題を解決するため、経営状況・経営課題等の把握、事業承継に向けた経営改善、事業承継計画の作成等を行う取組に係る費用に対して、経費の一部を補助します。
これにより、優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業を支援するとともに、技術・サービスや雇用の喪失を防ぎ、地域経済の再活性化を促進します。
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- 地域
- 岡山市
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- 実施機関
- 岡山市 産業観光局商工部産業振興課
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- 申請期間
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令和6年4月1日(月)~
※予算がなくなり次第、募集を終了します。
※岡山市事業承継支援補助金の申請をご希望される方は、補助事業計画書(様式第3号)を作成し、当市の事前相談を受けてください。
※補助対象経費に係る事業について、令和6年2月末までに終了する必要があります。
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- 上限金額・助成額
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補助対象経費(税抜き)の3分の2以内で補助限度額 100万円
※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
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- 補助率
- 3分の2以内
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- 目的
- 優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業を支援するとともに、技術・サービスや雇用の喪失を防ぎ、地域経済の再活性化を促進します。
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- 対象経費
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補助事業実施のために必要となる事業承継に係る下記の経費で、かつ、下記の(その他の条件)をすべて満たすものを対象とします。
・初期診断
・課題分析
・コンサルティング
・企業価値の算出
・事業承継計画の作成
(その他の条件)
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・補助金の申請年度と同一年度に発生した経費で、補助金の交付決定通知を受けたあと、令和7年2月末日までに発生した経費
・証拠資料等によって金額が確定できる経費
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- 対象事業者
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事業承継の戦略策定事業(※)を行う事業者であって、下記の各号のいずれをも満たしている事業者
(1) 本店登記が本市内にある(個人にあっては本市内に住民登録を行っている)中小企業者であること。
(2) 別表第1に掲げる業種に属する事業を営む者であること。ただし、別表第2に掲げる業種に属する事業を営む者を除く。
(3) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
(4) 確定申告を一期以上行っており、市税を滞納していないこと。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア みなし大企業者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(昭和23年法律第122号)に規定する業種を営む者
ウ 岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団
エ 岡山市暴力団排除基本条例第2条第2号に規定する暴力団員
オ 暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有しているもの
カ 市長が不適当と認めるもの