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【全国】令和6年度業務改善助成金

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

  • 地域
    全国東京都(23区)東京都(23区外)埼玉県神奈川県千葉県栃木県群馬県新潟県石川県長野県静岡県鳥取県島根県岡山県広島県山口県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
  • 実施機関
    厚生労働省(交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室))
  • 申請期間
    申請期限:令和6年12月27日まで
    ※ 令和6年3月31日までに申請いただき、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも申請可能です。
  • 上限金額・助成額
    助成上限額は以下のとおりです。
    引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
    なお、引き上げる労働者の人数の詳しいカウント方法については、以下<引き上げのルール>又はマニュアルをご参照ください。
    (助成上限額の拡大について)
    ・申請事業場の規模が30人未満であれば、( )の助成上限額が受けられます。
    ・特例事業者に該当する場合は、労働者数の「10人以上※」の区分を選択できます。(10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合。)
    ①30 円コース
     引上げ額:30 円以上
     引上げ労働者数・上限額
      1人:30 万円(60 万円)
      2~3人:50 万円(90 万円)
      4~6人:70 万円(100 万円)
      7人以上:100 万円(120 万円)
     10人以上※:120万円(130万円)
    ②45 円コース
     引上げ額:45 円以上
     引上げ労働者数・上限額
      1人:45 万円(80 万円)
      2~3人:70 万円(110 万円)
      4~6人:100 万円(140 万円)
      7人以上:150 万円(160 万円)
      10人以上※:180万円(180万円)
    ③60 円コース
     引上げ額:60 円以上
     引上げ労働者数・上限額
      1人:60 万円(110 万円)
      2~3人:90 万円(160 万円)
      4~6人:150 万円(190 万円)
      7人以上:230 万円(230万円)
      10人以上※:300万円(300万円)
    ④90 円コース
     引上げ額:90 円以上
     引上げ労働者数・上限額
      1人:90 万円(170 万円)
      2~3人:150 万円(240 万円)
      4~6人:270 万円(290 万円)
      7人以上:450 万円(600万円)
      10人以上※:600万円(600万円)
    ※ (  )内の上限額は、事業場規模 30 人未満の事業者のみ対象
    <引上げのルール>
    ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
    イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)
    ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。
  • 補助率
    助成率は以下のとおりです。
    申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
    (助成率の拡大について)
    ・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
    ・生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。
    <助成率>
    ・900円未満:9/10
    ・900円以上950円未満:4/5(9/10)
    ・950円以上:3/4(4/5)
  • 目的
    業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです
  • 対象経費
    助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
    業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、専用サイト及び業種別の活用事例や「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。

    (助成対象経費の拡大について)
    特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
    ・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
    ・貨物自動車
    ・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
  • 対象事業者
    <対象事業者及び申請の単位>
    ・中小企業・小規模事業者であること
    ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
    ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

    以上の要件をすべて満たした場合に、「事業場ごと」に申請いただきます。
    (なお、事業場の考え方については、お近くの労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。)

    <特例事業者>
    業務改善助成金では、以下のア、イ、ウのいずれかに該当する事業者を特例事業者としております。
    これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(助成対象経費の拡大はイ、ウのみです。)
    なお、イの生産量要件は、令和6年3月31日申請分までで適用があります。
    令和6年4月1日以降の申請には適用されませんので、ご注意ください。
    ア.賃金要件
     事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
    イ.生産量要件(令和6年3月31日申請分まで)
     新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
    ウ.物価高騰等要件
     原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
     ※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です
  • 公式公募ページ
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
  • チラシ
    https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf

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