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沼津市中小企業販路開拓支援事業補助金
沼津市中小企業販路開拓支援事業補助金
中小企業の振興及び発展を図るため、新市場の開拓を目的として、自らが開発した新製品又は新技術を展示会等に出展する中小事業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
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- 地域
- 沼津市静岡県
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- 実施機関
- 沼津市
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- 申請期間
- 通年(予算の範囲内)
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- 上限金額・助成額
- 上限10万円
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- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
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- 目的
- 新製品・新技術の新市場開拓を目的に、中小製造業者が展示会等に出展する場合に、その費用の一部を助成します。
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- 対象経費
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補助の対象となる経費は、展示会等の出展のために必要な経費のうち、小間料、小間装飾料、備品借上料及び専門家謝金とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 一の中小企業者等が補助金の交付を受けることができる回数は、1年度当たり1回とし、同一の新製品又は新技術への交付は、通算して3回を限度とする。
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- 対象事業者
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市内に主たる事業所を有する中小企業者等のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 納期の到来した市税に未納がないこと。
⑵ 出展に関する事業計画について経営指導員等(沼津商工会議所経営指導員、沼津地域中小企業支援センター職員及び沼津市商工会経営指導員をいう。)の指導を受けていること。
⑶ 展示会等の出展に際して、静岡県その他の団体から同趣旨の補助を受けていないこと。
2 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)、同条第6号に
規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体は、補助の対象としない。