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新販路開拓応援プロジェクト

 東村山市新販路開拓等応援プロジェクト補助金は、市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、新たな販路の開拓にチャレンジしようとする中小企業者等(市内で創業する方も含む)を応援するため、出店等に係る費用の一部を支援する制度です。

  • 地域
    東京都(23区外)東村山市
  • 実施機関
    東村山市
  • 申請期間
    令和6年5月1日(水曜)から令和7年1月31日(金曜)まで
  • 上限金額・助成額
    市内事業者が市内・市外に出店等を行うケース:50万円
    市外事業者が市内に出店等を行うケース:100万円
    創業予定者が市内に出店等を行うケース:50万円
  • 補助率
    2分の1以内
  • 目的
    -
  • 対象経費
    市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、事業等を開始するために要する下記の経費が対象経費となります。

    (1)店舗等の改修に要する経費
    (2)備品購入に要する経費(中古品を含む)
    ただし、中古品の購入は税抜き50万円(税抜き)未満であり、かつ2社以上の見積もりがあるものに限る
    (3)店舗等を賃借する場合は、賃料及び敷金等を除くその賃借に要する経費(礼金、不動産仲介手数料等)
    (4)その他市長が必要と認める経費
  • 対象事業者
    共通事項については、(1)から(10)の全てに、個別事項については、(1)から(3)のいずれかに、該当することが必要です。

    【共通事項】
    (1)中小企業者、小規模事業者、個人事業主等(以下「中小企業者等」という。)であること。
    (2)交付申請前に、ご自身で事業計画書を作成の上、経営相談窓口Bisport東村山等において相談し、事業計画について助言を受けること。
    (3)事業を1年以上継続することが見込まれること。
    (4)市内の別の店舗等で既に事業等を営んでいる場合は、本事業活用後も、当該店舗等での事業等を継続すること。
    (5)他の地方公共団体等からの助成金、補助金等を受けていない及び受ける予定がないこと。
    (6)住民税の滞納がないこと。
    (7)税務署長に開業届を提出していること。
    (8)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
    (9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
    (10)その他市長が不適当と認める者でないこと。
       

    【個別事項】

    (1)市内事業者が市内・市外に出店等を行うケース
    主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地が市内にある中小企業者等が、東村山市内(以下、市内)、もしくは東村山市外(以下、市外)で新たに店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
    (注記)但し、「市外在住で、市内に主たる店舗等をかまえる個人事業主」が、「市外」に出店を行うケースは対象外です。

    (2)市外事業者が市内に出店等を行うケース
    市外にある中小企業者等が、新たに市内に店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。

    (3)創業予定者が市内に出店等を行うケース
    創業予定者が市内で店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。  
  • 公式公募ページ
    https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/jigyo/chusyo/josei_hojo_kyuuhu/sangyou202104271.html
  • チラシ
    https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/jigyo/chusyo/josei_hojo_kyuuhu/files/shinnhannrobosyuu.pdf

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