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広島県:令和6年度中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金
広島県:令和6年度中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金
働き方改革に取り組み、県内に本店・本社を置く中小企業等が、その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対して、県は、その額の一部を最長3か年度にわたり補助します。
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- 地域
- 広島県
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- 実施機関
- 広島県 商工労働局 雇用労働政策課 雇用労働企画グループ
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- 申請期間
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令和6(2024)年4月1日(月曜日)~令和7(2025)年2月28日(金曜日)
※交付決定額が予算額に達したら、期間内であっても募集を終了します。
※原則として交付決定日以降の給付が補助対象ですが、特例として令和6(2024)年7月31日(水曜日)17時までに申請のあったものに限り、令和6(2024)年4月1日から交付決定日までの給付も補助対象として申請できます。
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- 上限金額・助成額
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(1)定着企業(*1)及び国制度認定企業(*2)
従業員に支給した手当等の1/2以内(従業員1人あたり10万円/年度まで)
(*1)旧「広島県働き方改革実践企業」程度の水準
(*2)ユースエール認定企業、えるぼし・プラチナえるぼし認定企業、トライくるみん、くるみん・プラチナくるみん認定企業
(2)働き方改革実施企業
従業員に支給した手当等の1/3以内(従業員1人あたり6万円/年度まで)
※詳細な条件は公募要領でご確認ください。
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- 補助率
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・定着企業、国制度認定企業:従業員に対する給付額の1/2(上限:年額10万円/人)
・実施企業:従業員に対する給付額の1/3(上限:年額6万円/人)
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- 目的
- この補助金は、働き方改革に取り組み、従業員の奨学金返済に対する支援制度を設ける中小企業等を支援することにより、若年者を中心とした人材の確保を促進することを目的としています。
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- 対象経費
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事業者が、支援制度※に基づいて対象従業員に対して行った給付が補助対象経費となります。
なお、補助対象経費に該当するかは、給与等の計算期間に関わりなく、実際の支払日を基準としますので、補助を行う期間の県の会計年度内に支払を行った給付が補助対象となります。
※本補助金の対象となる支援制度は、次の全ての条件を満たすことが必要です。
ア 申請日時点において、社内規定の形で明文化され、従業員に対して周知されていること
イ 通貨(現金、口座振込等)により支給するものであること(貸付、物品支給となるものは対象になりません。)、又は奨学金などの修学資金の債権者に対して補助事業者から代理返済を行うものであること
ウ 最低年1回以上の給付があること
エ 支援制度を活用した従業員に対して、退職時に支給額の全部又は一部の事業者への返還義務を課していないこと
オ 補助対象期間以前から在籍している従業員の場合、給付に伴い、本給その他の手当の減額が行われていないこと
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- 対象事業者
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(1)働き方改革実施要件
○ 働き方改革に取り組み、その取組を定着させている県内中小企業(定着企業)
・旧「広島県働き方改革実践企業」程度の水準
○ 働き方改革に準じる取組の実施について国の認定を受けている県内中小企業(国制度認定企業)
・ユースエール認定企業
・えるぼし、プラチナえるぼし認定企業
・トライくるみん、くるみん、プラチナくるみん認定企業
○ 働き方改革を推進するための方針
・目標、推進体制を明確にし、その方針・目標に沿った「制度等」を導入し、達成のための「行動」をしている企業(実施企業)
(2)規模要件
・中小企業及び個人事業主(中小企業基本法等における定義に該当する者)
・上記と同従業員規模の特定非営利活動法人(NPO)、一般並びに公益社団・財団法人、医療法人、社会福祉法人、保育所・幼稚園又は認定こども園等を運営する学校法人・宗教法人、及び各種協同組合等
(3)立地要件
・県内に本社、本店又は主たる事務所を置く者
・上記と同等の機能(経営・人事等の意思決定の権限を有する程度)の事業所を有する者
(4)事業分野要件
・日本標準産業分類の大分類「公務」以外・風俗等及び「公序良俗に反するもの」は対象外