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山口県奨学金返還支援制度創設奨励金
山口県奨学金返還支援制度創設奨励金
奨学金返還支援制度を新たに創設した事業者に対し、「山口県奨学金返還支援制度創設奨励金」を支給することにより、県内中小企業等の人材確保、若者の定着促進を図ることを目的としています。
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- 地域
- 山口県
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- 実施機関
- 山口県奨学金返還支援制度創設奨励金事務局(コールセンター)
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- 申請期間
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令和6年6月17日(月)~令和7年2月28日(金)【必着】
※郵送もしくはオンライン申し込み
※予算額の上限に達した場合は、同日以前に受付を締切ります。
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- 上限金額・助成額
- 60万円(90社)
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- 補助率
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- 目的
- 奨学金返還支援制度を新たに創設した事業者に対し、「山口県奨学金返還支援制度創設奨励金」を支給することにより、県内中小企業等の人材確保、若者の定着促進を図ることを目的としています。
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- 対象経費
- 奨学金返還支援制度を新たに創設した事業者に対し、「山口県奨学金返還支援制度創設奨励金」を支給
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- 対象事業者
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次の(1)から(5)の全てを満たす事業者が、本事業の対象者です。
(1) 山口県内に本社を有し、別紙に定める中小企業等の定義に該当すること、または、山口県が実施する「やまぐち“とも×いく”応援企業登録制度」に登録していること、若しくは「誰もが活躍できるやまぐちの企業」の認定を受けていること。
(2) 奨学金返還支援制度を令和6年4月1日以降に新たに創設し、5年以上継続して実施すること(奨学金返還支援制度を就業規則に定め、令和6年4月1日以降に施行したこと、又は施行するもの)。
(3) 「やまぐちジョブナビ」に登録し、奨学金返還支援制度を導入していることを明示した求人情報を掲載していること。
(4) 山口県ホームページ等で事業者名、所在地及び奨学金返還支援制度の内容等を公表することに同意すること。
(5) 次のイからチまでのいずれにも該当しない者であること。
イ 宗教上の組織若しくは団体又は政党その他の政治団体(これらの者 が法人でない場合は、その代表者又は管理人)
ロ 奨励金の支給を申請する日の前日を起算日とする過去1年間において、労働基準法その他の関係法令に違反したことがある者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2項に規定する暴力団又はその統制下の団体
ニ 従業員等に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
ホ 県税を滞納している者
ヘ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
ト 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
チ 風俗営業等の規制及び業務の適正化法に関する法律に規定する「性 風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接待業務受託営業」を行う 事業者である者