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島根県:中小企業デジタル導入加速化補助金
島根県:中小企業デジタル導入加速化補助金
コロナ禍により経営環境が悪化する県内中小企業者等が、生産性向上や売上拡大などに向けて、デジタル技術を導入する場合の経費の一部、または、自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施する場合の経費の一部を補助します。
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- 地域
- 島根県
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- 実施機関
- 島根県中小企業団体中央会 連携支援課
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- 申請期間
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【一次締切】 令和6年6月28日(金) 17:00 必着
【二次締切】 令和6年7月26日(金) 17:00 必着
【三次締切】 令和6年8月30日(金) 17:00 必着
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- 上限金額・助成額
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上限150万円 下限15万円
(ハード事業・ソフト事業 2つの合計)
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- 補助率
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ハード事業:1/3以内
ソフト事業:1/2以内
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- 目的
- コロナ禍により経営環境が悪化する県内中小企業者等が、生産性向上や売上拡大などに向けて、デジタル技術を導入する場合の経費の一部、または、自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施する場合の経費の一部を補助することにより、県内産業へのデジタル導入の促進を図り、もって県内産業の競争力の維持・拡大に資することを目的とする。
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- 対象経費
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【 ハード事業 】
①システム構築費
②機器等整備費
③システム運用関連費
④セキュリティ対策関連費 (令和6年度から追加)
⑤その他の経費
【 ソフト事業 】
⑥デジタル導入後活用経費
※各経費項目の内容は補助金交付要綱(別表)のとおり
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- 対象事業者
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本補助金の交付対象者は、県内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者および中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める中小企業等協同組合であって、事業成果の公開及び取組みを県下に波及させることを目的とした広報活動等に協力ができる者。
ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
(1) 総務省の定める日本標準産業分類にて農業、林業、漁業のいずれかを営む者
(2) みなし大企業
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
(4) 補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれかに該当する者
(5) 島根県税の未納の徴収金がある者